みなさんこんにちは!
前回は賃貸の仲介手数料についての情報を発信しました。
では、不動産売買において必要な「仲介手数料」についてご説明いたします。
よく「3%+6万円」とはいわれますが、その金額に消費税をかけたものであります。
仮に1000万円だった場合は
1000万円 × 3% + 6万円 = 36万円
36万円 × 1.1(消費税率) =39.6万円
という計算です。
ただし、厳密にはもっと細かく決められており、以下に記載されてます。
令和元年八月三十日国土交通省告示四百九十三号に記載されている内容によると
当該売買に係る代金の額に以下の金額を乗じます。
①二百万円以下の金額 百分の五・五
②二百万円を超え四百万円以下の金額 百分の四・四
③四百万円を超える金額 百分の三・三
なので、売買価格に当てはめてみます。
物件価格1000万円の不動産売買が成立した場合。
①200万円 × 5.5(%)=11万円
②200万円 × 4.4(%)=8.8万円
③600万円 × 3.3(%)=16.8万円
①+②+③=39.6万円
となり、このようにして仲介手数料は計算されます。
このほかに実は、速算式があります。
200万円以下の金額 5%
200万円を超え、400万円以下の金額 4% + 2万円
400万円を超える金額 3% + 6万円
に消費税を加えた金額です。
上記の速算式の根拠が最初に述べた「3%+6万円」となるのです。
この話をなぜしているかというと、「売買」の場合の仲介手数料は、
「賃貸」の時の仲介手数料とは違い、「売主」「買主」双方へ請求できる場合があります。
不動産業者(1社)が「売主」「買主」を直接つなげた場合です。
この場合は業界用語でいう「両手」の状態になり、手数料も2倍もらえます。
不動産業者も頑張って仲介を成功させることでしょう。
経験上、「両手」を成功させる不動産業者はやり手がおおいのですが、
「両手」を狙いすぎて、なかなか情報を表にださない(掲載しない)業者もいるので
自分の物件が掲載されているか(at home、各流通機構)を必ず確認しましょうね!
また、仲介手数料がない物件を取り扱う不動産業者も最近はいますので、そのような業者
が取り扱う物件を検討するのもありですね!
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